ゴゼのポイ活実践録

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ポイ活は副業禁止に抵触するの?調べてみました!

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確定申告の時期も近づいてきて、ふと

 

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ポイ活の収入も申告しなければいけないのでは??

 

と思うようになりました。

 

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むしろ収入になるのであれば『副業』になるのかな?

 

 

 

と。

 

 

この記事では

 

モッピーやってみたいけど、副業扱いになるのか不安で始められない・・

って方へ向けて書いて行きます。

 

 

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モッピーの稼ぎ方がそもそも分からない!助けて・・。

 

って方は

goze-no-poikatu.com

 

で稼ぎ方を考察しておりますので、参考になればと思います。

 

 

 

 

 

まずは結論

 

副業に該当するかは自身の行動次第です!

 

理由は後ほど説明していきますが、内容によっては会社から禁止されます。

 

これはポイ活に限らず他の副業に関しても共通してそうだと言えます。

 

副業の定義とは?

 

結論から言うと明確な『副業の定義』はありません。

 

企業ごとに決められた就業規則でそれぞれ異なる解釈になるかと。

 

一般的に多いのは

 

・本業に支障が出る

・所属する企業に損害を与える

 

に該当する本業以外で収入を得る形態の物を副業として禁止する企業が多いかと。

 

 

会社が副業を禁止する事が妥当と見なされるケース

 

副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限限することが許されるのは、例えば、
労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
に該当する場合と解されている。

厚生労働省ホームページ『副業・兼業』の項より引用

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf

 

 

例ではありますが、このように規定されています。

 

 

 

とはいえ企業側にもメリットはある

 

【企業】
メリット:
① 労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。
② 労働者の自律性・自主性を促すことができる。
③ 優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。
④ 労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につながる。
留意点:
① 必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するかという懸念への対応が必要である。

引用:厚生労働省ホームページ『副業・兼業』の項

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf

 

 

確かに、副業で得られたスキルを本業で発揮できれば・・。

悪くないような気がしますね。

 

 

OKだとしても会社に知られたくない

 

会社に知られるケースとしては

 

年間20万円以上副業で稼ぎ、確定申告をした上で住民税が増えた場合

 

が恐らく最も多いと思います。

 

このケースの対策としては

 

確定申告時に

『住民税に関する事項』

    ↓

『住民税徴収方法の選択』

    ↓

『自分で納付』

 

を選び普通徴収に切り替えることで会社ではなく、自分で税金を支払う形に変更することが出来ます。

 

 

国の方針は副業賛成?反対?

 

基本的な考え方
判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である。
副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすものかどうかを今一度精査したうえで、そのような事情がなければ、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められる。
実際に副業・兼業を進めるに当たっては、労働者と企業の双方が納得感を持って進めることができるよう、企業と労働者との間で十分にコミュニケーションをとることが重要である。なお、副業・兼業に係る相談、自己申告等を行ったことにより不利益な取扱いをすることはできない。

引用:厚生労働省ホームページ『副業・兼業』の項

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf

 

 

国としては賛成のようです。

 

ただし全面的に賛成・・と言う訳ではなく、労働者側も本業に支障を出さない!と言う部分はしっかりと守る必要があります

 

 

 

副業・兼業をする際の注意点

 

これも厚生労働省で定義されているのですが、長いので要約すると

 

安全配慮義務

副業する事で働きすぎて健康を害さないように気を付けよう!

副業が原因で体を壊すような事になったら会社側が副業禁止命令を出すことも出来るよ。

 

②秘密保持義務

本業で知ったことを副業でバラさないこと。

場合によっては訴えられるよ!

 

③競業避止義務

本業と同じ業種で働いてはダメ。

副業するなら本業とは全く関係のない所で働こう!

会社が問題と判断した場合は副業・兼業禁止命令を出せる。

 

④誠実義務

会社の品位を落とすような言動・行動は避けよう。

 

⑤副業・兼業の禁止または制限

繰り返しになりますが。

 

労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

引用:厚生労働省ホームページ『副業・兼業』の項

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf

 

以上のケースに該当すると会社側から制限をかける事が出来ます。

 

⑥副業・兼業の禁止または制限・その②

 

なお、副業・兼業に関する裁判例においては、就業規則において労働者が副業・兼業を行う際に許可等の手続を求め、これへの違反を懲戒事由としている場合において、形式的に就業規則の規定に抵触したとしても、職場秩序に影響せず、使用者に対する労務提供に支障を生ぜしめない程度・態様のものは、禁止違反に当たらないとし、懲戒処分を認めていない。
このため、労働者の副業・兼業が形式的に就業規則の規定に抵触する場合であっても、懲戒処分を行うか否かについては、職場秩序に影響が及んだか否か等の実質的な要素を考慮した上で、あくまでも慎重に判断することが考えられる。

引用:厚生労働省ホームページ『副業・兼業』の項

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf

 

 

会社側も安易に懲戒処分はできないようになっています。

 

 

労働者側がやるべき事

 

①会社のルールを確認しよう!

独自のルールがあるかも知れません。入社した時にもらう就業規則をしっかり確認して、怪しいようなら人事に確認しましょう。

 

②副業の収入が20万円を超えたら個人で確定申告を!

この場合は会社の年末調整ではなく、個人で確定申告をする必要があります。

 

 

まとめ

 

モッピーの場合、稼いだポイントは

 

・銀行口座へ現金収入として受け取る

電子マネーへチャージする形で受け取る

楽天ポイントなどのポイントとして受け取る

 

の3パターンになるかと。

 

この中で確実に確定申告の対象になるのは現金収入を得た場合です。

 

また、ポイントに関しては付与された段階ではまだ収入とはなりません。

ポイントを何らかの形で利用して初めて収入(収益)となります

 

その辺りもグレーゾーンですが・・。

 

じゃあ楽天バリアブルカードを買ってポイントに変えて使ったよ!

とか言う場合は微妙ですよね。

 

この場合はボーナスポイントに関してのみ収入となるのではないかと個人的に解釈しています。

 

繰り返しになりますが年間20万円以上稼いだ場合は忘れずに確定申告を行いましょう!

 

 

また、副業の扱いですが、

 

厚生労働省の解釈通りで見ると

ポイ活を副業とされる可能性は限りなく0に近いと思います。

 

 

そもそも今のご時世で何のポイントも使わない・・なんて方の方が少ないでしょう。それで懲戒処分なんかしていたら、ほぼ全ての従業員がアウトになってしまいますね。

 

色々書きましたが、調べた結果としては

 

モッピーで稼ぐ分には副業に当たらない

 

で宜しいかと。

 

もちろん仕事中にスマホでポチポチやるのは違反とされるので、休憩時間や就業後にやるようにしましょう!

 

 

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